A.
はい。自転車を利用するものに対し「防犯登録」は義務となります。
平成6年6月20日から施行された「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の第12条第3項には次のように定められています。

〔自転車等の利用者の責務〕
自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めることにより、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。)を受けなければならない

防犯登録をすることによって自転車の持ち主が特定でき、放置自転車の所有者への返還、盗難の防止、盗難にあった場合のすみやかな被害回復が可能になります。自転車の購入、譲渡などにあたっては必ず防犯登録の手続きをしましょう。