婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の使用拡大やその周知に取り組むこととされていることを受けまして、防犯登録申し出者から旧姓での登録申し出があった場合には、旧姓にて登録ができることとなりましたので以下のとおり対応願います。

《本人確認》

住民票の写し、個人番号カード等の戸籍上の氏および旧姓が併記された公的書類の提示を受け、申し出の旧姓が真正なものであることを確認する。

《登録カードへの記載方法》

  • 氏名欄には旧姓を記載する
  • 登録カードの氏名余白に赤字で「旧姓の記載を希望」と記載する。

《抹消の取扱い》

旧姓が記載された住民票の写しまたは旧姓が記載された個人カード等の提示は不要。(従来どおり登録カード控え「甲」票にて確認)

《手数料》

通常の新規登録費用(現行600円)以外は旧姓使用にかかる手数料は徴収しない。