防犯登録 Q&A

愛知県自転車防犯協会へよくお問い合わせいただく内容をまとめました。
質問をクリックすると回答が表示されます。


防犯登録について

A.
個人情報にあたりますので、教えることはできません。
盗まれた自転車である可能性があれば、最寄の警察署にご相談ください。

A.
自転車の所有者が変わった場合、新たな所有者が自転車防犯登録を新たに変更する必要があります。
防犯登録抹消証明書又は自転車譲渡証明書と運転免許証、健康保険証などの身分証明書を持って、お近くの「防犯登録取扱所」(自転車販売店など)へ持ち込んで防犯登録手続を依頼してください。なお、自転車譲渡証明書には、譲渡人、譲受人双方の署名が必要になります。

A.
すぐに、お近くの交番または、警察署に被害届を出してください。
手配するためには防犯登録番号が必要ですので、防犯登録証の控えを持参するなどしてください。

A.
防犯登録料は、1台につき600円(非課税)です。

A.
はい。自転車を利用するものに対し「防犯登録」は義務となります。
平成6年6月20日から施行された「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の第12条第3項には次のように定められています。

〔自転車等の利用者の責務〕
自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めることにより、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。)を受けなければならない

防犯登録をすることによって自転車の持ち主が特定でき、放置自転車の所有者への返還、盗難の防止、盗難にあった場合のすみやかな被害回復が可能になります。自転車の購入、譲渡などにあたっては必ず防犯登録の手続きをしましょう。

A.
利用者が、自転車の防犯登録を行わない場合でも、特に罰則はありません。
しかし、防犯登録をすることによって自転車の持ち主が特定でき、放置自転車の所有者への返還、盗難の防止、盗難にあった場合のすみやかな被害回復が可能になります。
安心・安全な自転車ライフのために、必ず防犯登録をしましょう。

A.
愛知県内のほとんどの自転車取扱店(自転車店、スーパー・ホームセンター等の自転車売場)が自転車防犯登録所となっています。お近くの登録所で受けて下さい。

A.
①新規に自転車を購入し、登録する場合
②譲渡や贈与された無登録自転車を使用する場合
③通信販売や他店での購入による無登録自転車を使用する場合
④他府県からの引越し等で愛知県内で使用する場合

※②~④については、本人確認が必要です。
(店に備え付けのお客様受付票に日付・住所・氏名・電話を自筆で記入のうえ、免許証・健康保険証等を提示します)

 

A.
県内で購入した自転車を県外で利用される場合、別途、その都道府県での防犯登録が必要になります。
購入店舗から自転車販売証明書を発行してもらい、利用する都道府県の「防犯登録取扱所」(自転車販売店など)へ持ち込んで、防犯登録を依頼してください。

A.
自転車販売証明書、自転車譲渡証明書がそれぞれ必要になりますので、自転車の入手元からこれらを貰い、お近くの「防犯登録取扱所」(自転車販売店など)へ持ち込んで防犯登録してください。
また、販売したり、譲渡する場合には、相手にこれらの証明書を渡す必要があります。

A.
所有者の住所、氏名、電話番号等に変更があった場合は、お近くの「防犯登録取扱所」で変更手続きを行ってください。

A.
愛知県では、登録から8年間有効です。
有効期限を過ぎた場合は、登録取扱所(自転車販売店など)にて再登録してください。

A.
恐れ入りますが、個人情報保護法によりお答えできません。

A.
自転車を廃車あるいは譲渡のため、登録を抹消する場合は、抹消手続を登録取扱所(自転車販売店など)にてしてください。
登録の抹消については、お客様控カードあるいは所有者を確認できる書類の提示が必要になります。

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